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ギャップリスクは気にしないで:クレジット・リパックの規制上の取り扱い

シニア・クオンツのアンデレイ・チリキン氏は、リパッケージングにおけるギャップ・リスクは、バーゼルIIIの自己資本規制上の信用評価調整には該当しないと主張しています

Top view of passenger’s feet standing in front of painted yellow box and directional arrows on a train station floor

クレジット・リパッケージ取引(もしくはクレジット・リパック)は、投資家にとって人気の高い利回り向上商品となっています。こうした取引の評価において重要なのは、組み込まれたギャップ・リスクを算出することです。

ギャップ・リスクの評価は信用評価調整(CVA)の算出に類似しているため、業界ではバーゼルIIIを踏まえ、ギャップ・リスクが果たしてCVAに該当するのか、ひいてはどのような規制上の取り扱いを受けるべきかについて疑問が投げかけられてきました。

本記事では、バーゼルIIIの規制資本目的において、ギャップ・リスクがCVAではない理由、およびそれに対しては市場リスクに関連する資本負担のみが課されるべきであり、SA-CCRやSA-CVA、あるいはそれらに相当するものは適用されないことを説明します。

基本的なクレジット・リパッケージの手順は以下の通りです。投資家が関心を持ちながらも

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