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規制当局がAT1を負債と考えるのは間違っていますか?

批判にさらされる銀行資本債券。一つの答えは、それらを「固定利付株式」として扱うことかもしれません。

クレディ・スイスが 昨年UBSに緊急買収されたことで、銀行の自己資本規制の一形態として脚光を浴びた追加型Tier1債に対し、規制当局の風向きが変わりつつあるようです。

今月初め、オーストラリア健全性規制庁はAT1債の全面的な廃止を提案。

AT1は複雑すぎ、銀行を破綻から救うのに役立っていないというのが懐疑派の意見。この金融商品は、自己資本比率が一定水準を下回ると株式に転換したり、評価損を計上したりして銀行を「救済」することを意図したもの。実際には、銀行の破綻を前にそのようなことが起こったことはありません。

高まる不信感は公平か?AT1が銀行の支払能力に果たす役割について、規制当局の考え方が混乱しているとの意見もあります。

AT1の役割は広く誤解されている」とBNPパリバの銀行アドバイザリー部門責任者エイドリアン・ドカティは最近の顧客向けメモに書いています。同氏は、規制当局はAT1を負債としてではなく、株式の代替形態として考えるべきだと主張。

株式と同等

この考え方によれば、AT1の永続的な性質と裁量的なクーポンは、ベイルインが発生するか否かにかかわらず、この金融商品が初日から銀行の支払能力に貢献すると考えることができるということです。

ドハティ氏によると、規制当局がAT1をこのように考えたがらず、中核資本として扱おうとしなかったのは、債券の会計処理に起因するとのこと。金融危機の際、債券は評価損を計上しなかったため、規制当局は債券は損失を吸収しないと結論付けたのです。

しかし、銀行の支払能力に関しては、会計処理は誤った指針である、とドハティ氏は主張します。「AT1の会計上の簿価は、銀行のソルベンシー評価とは無関係であるべきです。すべての非債務負債がソルベンシーをもたらすのです。

ドハティ氏はRisk.netに対し、これは「間違いなくコンセンサスではない」と指摘。中核的規制資本の唯一の適格形態は株式であるべきだという公式見解から外れている人はごく少数です。

しかし、考え方が変われば、大きな違いが生まれるかもしれません。銀行は間違いなくAT1の役割拡大を歓迎するでしょう。この金融商品の発行は、新たに株式を調達するよりもはるかに安価であり、この点は市場の他の人々も同じです。AT1の発行に携わり、国際資本市場協会のベイルインに関するワーキンググループの代表を務めるティム・スキート氏は、「銀行がより高い水準の資本を持つことを期待するのであれば、銀行がAT1を発行できるようにしなければなりません」と述べています。

同時に、AT1の構造を改善することも可能であり、それがさらなる助けになるかもしれないとドカティは考えています。裁量クーポンは、経営難に陥った銀行の資本を増強するためにキャンセルされるように設計されたもので、これまで先制的に停止されたことはありません。このような仕組みを批判する人たちは、そうすれば投資家がパニックに陥り、債券保有者の経済的価値が失われることで銀行の破たんが早まる可能性があると言います。

ドカティ氏は、業界関係者らとともに、AT1クーポンを累積クーポンにすることを提案。支払いを繰り延べることで、債券の価値を保護し、間違いなく、ストレス時の投資家パニックという最悪の事態から銀行を守ることができるという提案です。

つまり、AT1債は株式のように見えるし、ふるまうということです。そうあるべきだという意見もあります。

編集:ロブ・マニックス

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