IOSCOのガイダンスはヘッジ前の問題を解決するのか
買い手側は、同意要件が長年続く懸念を解消するとは考えておりません。
11月3日、証券監督者国際機構(IOSCO)は、事前ヘッジに関する規制策定における監督当局向けの指針となる一連の勧告を発表しました。この勧告は、1年にわたる協議を経て、事前ヘッジ違反に対するディーラーへの過去の罰金処分や、他の監督当局による独自の規制策定の動きを背景に提示されたものです。
IOSCOは、市場には限定的な変更のみが必要であると示唆しましたが、ディーラーが顧客との関係開始時点から事前ヘッジについて事前の同意を得るよう求め、顧客がその同意を取り消したり変更したりするための明確なプロセスを提供することを推奨しました。
今後は、各地域の規制当局がIOSCOのガイダンスを踏まえ、独自の規則を策定することが求められます。
一部では、IOSCOの取り組みが買い手側の決意を強めるだろうとの見方もある。「これにより、顧客は(事前ヘッジを)デフォルトで受け入れるか、より明確な説明を求めるか、あるいは
コンテンツを印刷またはコピーできるのは、有料の購読契約を結んでいるユーザー、または法人購読契約の一員であるユーザーのみです。
これらのオプションやその他の購読特典を利用するには、info@risk.net にお問い合わせいただくか、こちらの購読オプションをご覧ください: http://subscriptions.risk.net/subscribe
現在、このコンテンツを印刷することはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
現在、このコンテンツをコピーすることはできません。詳しくはinfo@risk.netまでお問い合わせください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/(ポイント2.4)に記載されているように、印刷は1部のみです。
追加の権利を購入したい場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
Copyright インフォプロ・デジタル・リミテッド.無断複写・転載を禁じます。
このコンテンツは、当社の記事ツールを使用して共有することができます。当社の利用規約、https://www.infopro-digital.com/terms-and-conditions/subscriptions/(第2.4項)に概説されているように、認定ユーザーは、個人的な使用のために資料のコピーを1部のみ作成することができます。また、2.5項の制限にも従わなければなりません。
追加権利の購入をご希望の場合は、info@risk.netまで電子メールでご連絡ください。
詳細はこちら 規制
Esma denies need for new competitiveness mandate
MEP wants explicit requirement; Esma official says it’s already covered in existing rulebook
US regulators cut FRTB’s IMA capital hit by 59%, Isda finds
Trade body pushes for further changes to cross-product netting, default risk charge
米FRTBの不具合により、負の資本負担が生じる可能性がある
IMAと標準的手法間のリスク分散を認識しようとする取り組みは、行き過ぎでした
ユーロネクストとLCH、取引所の「スーパー規制当局」としてのESMAを支持
取引所の関係者によると、規制体制の断片化により、欧州は米国に比べて不利な立場に置かれているとのことです。しかし、一部の関係者は単一の監督機関の導入を受け入れる準備ができていないようです。
ダブルであっても、トラブルではない?CVAによる資本への打撃は、それほど大きな影響を与えない可能性がある
バーゼル最終案におけるデリバティブ手数料をめぐり、業界の見方は分かれています
「デバンキング」をめぐる騒動の中、銀行は安全に「ノー」と言おうとしている
リスク管理の基本的な手段である「顧客を断る」という選択肢が、政治的な駆け引きの材料となってしまいました
Erbaの噂:米銀は新たな資本規制を採用するのか?
B3Eは米国の銀行にジレンマをもたらしています――拡大リスクベースアプローチを採用するか、それとも新しい標準化された代替案を採用するか。
銀行によると、流動性の低い資産の価格設定には依然として専門家の判断が必要だとのこと
EUの規制当局は評価額の透明性向上を求めていますが、一部の資産価格は依然として把握しづらい状況です