欧州委員会が提案するFRTBの見直しについて
IMAとSAバンクの双方に恩恵をもたらす可能性のある変更(ただし一時的なもの
知る必要がある
- 欧州委員会は、トレーディング・ブックの自己資本規制の大幅な変更を検討しています。
- 現在の開始時期である2026年1月を維持すること、実施を1年遅らせること、または必要資本を削減するために規則を改正することを含む、3つの主要なオプションが検討されています。
- 第3の選択肢で提案されている10の変更点は、トレーディング・ブックの抜本的見直しで業界が痛感した点の多くに取り組むものです。
- ECは今月末に協議のための提案を公表する予定。
欧州委員会は、銀行の市場リスク自己資本規制に関する新規則の大幅な見直しを検討しています。この動きは、米国で同じ規則が導入されるかどうか、いつ、どのように導入されるかについて不透明感が高まっていることへの対応と広く見られています。しかし、EU版ルールの変更の可能性は一時的なものに過ぎません。このため、EUの議員たちは米国のアプローチをより明確にするための時間を得ることになりますが、それでも、この先も厳しい決断を迫られることになります。
米国の銀行規制当局は、ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスに返り咲いた11月の大統領選挙を前に、バーゼルIII銀行資本規制の導入を完了できませんでした。欧州の一部では、トランプ大統領が任命した規制当局によって、米国版バーゼルIII規制が大幅に縮小されるか、あるいは廃止されるのではないかと懸念しており、ECに対して対応を検討するよう求める声がここ数週間で高まっています。
バーゼルIIIの市場リスク規制のEU版は、トレーディング・ブックの抜本的見直し(FRTB)として知られ、現在、2026年1月に発効予定。
先週末、欧州委員会は、Risk.netが 入手した「市場リスクに関するプルデンシャル・フレームワークの適用に関する的を絞った協議」と題された文書を配布し、FRTBをEU法に移管する第三次資本規制(CRR III)第461a条に基づく委任行為を通じて、速やかに採用される可能性のある3つの行動指針を提示しました。
欧州委員会は、これほど詳細な提案をまとめるのに、実に多くの努力を払っています。
欧州の銀行の規制専門家
Risk.netは1月21日、ECがFRTBの土壇場での変更を検討していることを明らかにしました。ブルームバーグ・ニュースがこの協議文書について最初に報じたのは3月3日。
第一の選択肢は、現行計画に固執することで、EUの銀行は2026年1月からFRTBのもとで市場リスク自己資本規制の計算を行うことが義務づけられるというもの。もうひとつは、開始時期を2027年1月に遅らせるというもの。ECはすでに昨年6月、米国での遅れを受け、新規則の発効日を1年延期することを選択しました。しかし、現時点では、米国版FRTBの草案がいつ日の目を見るか、ましてや発効するかはまだ不透明であり、英国はすでに自国版の規則を2027年1月に延期することを決定しています。
第3の選択肢は、内部モデルアプローチ(IMA)と標準化アプローチ(SA)の両方を使用している銀行にとって広範囲に影響を及ぼす可能性があるいくつかの規則を10回修正することです。ある欧州の銀行の規制専門家は、この文書には規則変更案の詳細な分析が含まれており、これがECの望ましい選択肢であることを示唆していると指摘。
「包括的な印象は非常にポジティブです。「欧州委員会は、これほど詳細な提案をまとめるのに、本当に多くの努力を払っています」。
EUの第二の銀行のリスク・モデラーは、FRTB規則の修正が最も可能性の高い結果であることに同意しています。グローバル市場で活動し、IMAを選択している大手銀行は、英米の競合他社に不利になることを避けるため、さらなる延期を希望していますが、国内市場に重点を置き、すでに新バージョンのSAの導入を終えている中小ディーラーは、期限内に規則を適用したいと考えています。
IMAとSA銀行の双方が修正案から利益を得る立場にあるため、3つ目の選択肢はECに行き詰まりを脱する「出口」を与える、とリスク・モデラーは言う。
ECの広報担当者は、この文書に関するコメントは避けたものの、FRTBに関する「潜在的な措置」が検討中であることを確認。
規制の専門家は、ECが3月後半にFRTBの変更案に関する公開協議を行うだろうと考えています。銀行ロビー団体の関係者によると、もっと早くなる可能性もあるとのこと。EU加盟国と銀行当局の代表者は3月6日(木)に会合を開き、この問題について協議した模様。文書の内容に大きな異論がなければ、早ければ来週にもパブリックコメントのために公表される可能性がある、とロビイスト。
救済活動
これまでのところ、FRTBの下でIMAを利用するための規制当局の認可を申請しているのはEU内で3行のみ。重要なハードルのひとつは、内部モデルが信頼できるかどうかを判断するための損益帰属テスト(PLA)です。モデルがこのテストに不合格となった場合、銀行はSAに戻さなければなりません。ECの文書では、これが「銀行の所要自己資本にボラティリティをもたらし、内部モデルへの投資の阻害要因となる」と指摘しています。
そこでECが提案する最初の変更は、PLAテストを2029年の開始まで「監視ツール」としてのみ維持するというものです。一時的なものではありますが、この緩和措置により、銀行は内部モデルを改良するための時間を増やすことができ、2029年にPLAテストが完全に導入された際には、合格率が向上する可能性があります。
つ目の修正案は、データ不足のために正確にモデル化できないリスク要因に関するものです。CRR IIIの下では、こうした非モデリング・リスク・ファクター(NMRF)は、モデリング可能なリスク・ファクターと比較して、約66%という多額の資本加算を引き起こしています。
ECは現在、2029年まで35%~45%の倍率を提案しています。これは、NMRFの所要自己資本がCRR IIIの手法で算出される所要自己資本の35%~45%となることを意味するのか、あるいは、その分だけ手数料が割り引かれることを意味するのかは不明。ECの広報担当者はRisk.netの明確化の要請に回答せず。
IMA傘下の銀行は現在、バーゼル較正時に予想されたよりも大きな割合のリスク要因をNMRFとして資本計上しなければなりません。
欧州委員会
PLAテストと同様、一時的な緩和が根本的な問題を解決するのに十分かどうかは不明。ECの指摘「これまでのところ、市場リスクに関する内部モデルの採用は極めて限定的であり、主要な法域におけるFRTBの実施も大幅に遅れているため、第三者ベンダーによるリスク要因適格性テストのデータソリューションの開発は依然として限定的です。そのため、IMAの下での銀行は現在、バーゼル・キャリブレーションの時点で予想されていたよりも大きな割合のリスク要因をNMRFとして資本計上しなければなりません。
ECは、この変更案によってEUの銀行がIMAの承認を申請するようになり、その結果、データベンダーがNMRFソリューションを開発する動機付けになることを期待しているのかもしれません。
もう1つの変更案はNMRF、特に新規発行商品の取り扱いに関するものです。銀行がCRR IIIのリスク要因適格性テスト(RFET)をパスするためには、少なくとも12ヵ月間のプライシング・データが必要です。そのためECは、リスクファクターの観測可能期間を新商品が発行された時点から開始し、銀行がRFETテストに合格するまでに12ヶ月の猶予期間を設けるべきだと提案しています。
4つ目の修正案は、ソブリン債に関するIMAとSAの取り扱いの不一致に関するものです。IMAでは、ソブリン債のデフォルト・リスク・チャージ(DRC)は3ベーシス・ポイントに設定されていますが、SAではゼロに設定できます。このため、IMAの自己資本規制はSAよりも「保守的」となり、ソブリン債のトレーディング・デスクがIMAの認可を申請するのを躊躇させる「規制の裁定」が生じているとEC文書は認めています。
提案されている解決策は、IMAのソブリン債DRCの倍率をゼロとし、2つのアプローチを効果的に均等化することです。
しかし、RFETテストと同様に、ソブリン債の不一致はCRR IIIの法文に成文化されています。第461a条はECに一時的なオペレーショナル・リリーフを提供する権限を与えているに過ぎないため、提案されている暫定的なリリーフが2029年初めに失効する前にCRR IIIの文言を修正するかどうかを検討する必要があります。
ファンドに連動した変更
ファンドのユニット価格を参照するデリバティブの資産計上ルールは、長い間、業界と規制当局の間で争点となってきました。この争点は、規制当局がルールの影響を測るために実施する定量的影響調査でもしばしば取り上げられてきました。こうした調査では、一部の銀行が、ファンドに連動するエクスポージャーに関連する必要資本が天文学的に増加すると報告しています。しかし規制当局は、こうした試算の正確性については日常的に疑問を呈しています。
現行の規則では、銀行がファンドリンク取引を資本化する方法は4つあります。最良の方法はいわゆるルック・スルー・アプローチと呼ばれるもので、銀行がファンドのポジションを自社のバランスシートで保有しているかのように資産計上できるものです。このアプローチは、理論的には、IMAとSAの両方において最も低い所要自己資本を提供します。また、IMAで認められている唯一のアプローチでもあります。
この方法の問題点は、銀行がファンドのポジションに関する必要な情報を、規則で要求されているほど頻繁に受け取るとは限らないことです。また、ファンドのポジション数が非常に多いため、銀行が毎日これらの計算を実行するには膨大なコストがかかります。
SAは銀行に3つの選択肢を提供しています。市場ベンチマークに完全に連動するファンドに連動するデリバティブは、ベンチマークに割り当てられた比較的低いSAのリスクウェイト(15%または25%)を使用することができます。2つ目の方法は、銀行がファンドを資本要件が最も高いリスクに許容される最大限の範囲で投資し、残りは手数料がより低いエクスポージャーに投資することを想定するものです。最後の選択肢は、株式に対する最も厳しいリスクウェイトである70%でファンドに連動するエクスポージャーを資本計上するというものです。
銀行は、ファンド・エクスポージャーの多くがインデックスに連動していないと主張しています。その結果、銀行が選択するのは、恐るべき予備的アプローチということになります。
ECが提案した5番目と6番目の修正は、IMAとSA両方の下でルックスルー・アプローチを機能させることを目的としています。
1つ目は、銀行が四半期ごとにファンドのポジションをルックスルーできるようにするものです。あるいは、銀行がファンドの保有残高の90%を把握している場合、ルックスルーの対象となり、残りの10%はフォールバック・アプローチに基づいて資本計上されます。
最後に、IMAとは別に、ECは規制当局が、適切に保守的であれば、銀行が独自の方法でファンドに連動したエクスポージャーを資本化することを認める可能性を示唆しています。
その他の選択肢
IMAと同様に、SAには証券発行体のデフォルトリスクに対する別個の資本賦課が含まれています。これは、1年間の発行体のデフォルトリスクを捕捉するためのものです。銀行は、発行体の証券のヘッジを認識することが認められていますが、完全な相殺は、商品が完全に一致する場合、またはヘッジの満期が1年を超える場合にのみ認められます。
この問題は、株式には債券のような満期がないことです。ディーラーは通常、特定の銘柄に関する短日付のオプション契約を顧客に提供し、顧客は参照銘柄を保有することでヘッジします。また、短期ヘッジは定期的にロールオーバーしなければなりません。したがって、DRCではヘッジの完全な利益は認識されません。ECが提案した別の変更案は、銀行がキャッシュ・ポジションと関連するヘッジに同じ満期を割り当てることを認めるものです。
ECの文書では、規制当局がトレーディング・ブックのすべてのポジション、特にペイオフが複雑でオプション的なデリバティブのリスクを判断することは不可能であることも認識。
SAでは、デリバティブ取引の原資産の変動、価格のボラティリティの変化、極端な市場の動きに連動するペイオフ、および発行体のデフォルトに対する要件を計算する方法を提供しています。これらの所定のカテゴリーに明確に分類されないリスクにさらされる商品については、残余リスク・アドオン(RRAO)として知られる追加要件を資本に組み入れる必要があります。
これは、非線形のペイオフを持つ商品については想定元本の0.1%、エキゾチックな裏付けを持つ商品については1%の資本上乗せを課すことによって計算されます。
RRAOは鈍い手段であると考えられており、銀行はこれらのエクスポージャーを資本化するための代替方法を模索してきました。
その一つは、オプション価格からボラティリティを導き出すのではなく、過去の類似の期間と比較することで、特定の期間における資産のボラティリティを推定する方法です。国際スワップ・デリバティブ協会(International Swaps and Derivatives Association)と欧州金融市場協会(Association for Financial Markets in Europe)は、一部の銀行が将来の実現ボラティリティのリスクを直接の原資産として扱い、1%のRRAOの対象としていることを明らかにしました。また、ペイオフとして定義している銀行もあり、この場合は0.1% RRAOの対象となります。IsdaとAfmeは、将来の実現ボラティリティを0.1% RRAOの対象とすることを推奨。
ECはさらに踏み込んで、非線形のペイオフやエキゾチックな下地を持つオプションの残存リスクについて、代わりに0%上乗せを提案しています。
カーボンフットプリント
もうひとつの変更案は排出枠に関するものです。EUはすでに、これらのエクスポージャーのリスクウェイトを60%から40%に引き下げることで、バーゼル委員会の当初のルールから乖離しています。ECは、EUの排出権市場が60%のリスク・チャージが示唆するよりもリスクが低いという分析をIsdaが公表したことを受けて、この調整を行いました。
しかし、Isdaの提案はそれだけにとどまりません。Isdaはまた、異なるテナーの取引を集約するために使用される相関パラメータを微調整することも提案しています。SAの相関パラメータが1未満に設定されている場合、銀行は異なるテナーにまたがるポジションを完全にネットすることができないため、資本コストが高くなります。
コモディティの場合、取引のコモディティタイプ、テナー、受渡場所が同一であれば、相関は1。同一でない場合、相関は0.99と仮定されます。ある学術的研究によると、EU排出枠のスポット価格と先物価格の相関関係は、バーゼル委員会の既定の相関関係よりも高いことがわかりました。この研究では、価格の相関関係が0.9999であることがわかりました。Isdaは、2013年半ばから2021年6月まで取引された日次EUA先物と期末EUA先物のリターンの相関関係を評価する独自の研究を実施。その結果、相関関係は0.996でした。EU議員団は、EUの排出枠に関する規則を最終決定する際に、このパラメータを変更しないことを決定しましたが、ECは現在、より多くのネッティングを認識するために、より高い相関パラメータを適用することを提案しています。
多様性への取り組み
最後の変更案は、分散投資に関するものです。SAの市場変動によるリスクを計算するために、銀行はポジションを定義されたバケットに分類し、全体的なエクスポージャーに関連するリスクウェイトを掛けなければなりません。同じバケットに含まれ、互いに相殺されるポジションは、ヘッジとして認識され、バケット内の全体的なエクスポージャーを低下させることができます。その後、エクスポージャーを集計して最終的な所要自己資本を決定します。
規則では、銀行は定義されたカテゴリーのリスク・ウェイトを個別に計算することが義務付けられています。リスク・ウェイトは、各リスク・バケツに特有のストレスのかかった市 場環境における価格変動の観察に基づいて設定されるため、この計算では、事実上、 すべてのリスク・バケツが同時にストレス・シナリオに直面することを想定してい ます。現実には、ストレスが特定の資産クラスに限定される可能性があるため、このようなことは考えにくいのです。例えば、株式リスクファクターは伝統的に信用リスクファクターと逆の方向に動きますが、過去にはこの関係が崩れたこともあります。
ECは、自己資本要件に乗数を適用することで、銀行のトレーディング・ブックにおける分散投資のメリットを認識することを提案しています。括弧書きで10%を提案していますが、それが乗数の水準なのか、それともSAの自己資本要件に対するディスカウントなのかは述べられていません。
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