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リスク管理担当者は、米国のDORAサードパーティリストにおける適用範囲について疑問を呈している

一部のEU子会社は含まれますが、規制当局によるクラウドプロバイダーへの統制は依然として限定的である可能性があります。

EUと米国の国旗に、いくつかのデータグラフィックが重ねて表示されています

金融サービス業界のリスク管理担当者は、EUが重要第三者機関リストを発表したことを受け、欧州連合(EU)の規制当局が海外のテクノロジー大手企業に対してどこまで影響力を行使できるか不透明感を抱いています。デジタル業務レジリエンス法(DORA)に基づき公表されたこのリストには米国に本社を置く企業が多数含まれており、デジタル主権に関する議論が一層活発化する見込みです。

「地政学的な観点から、ソフトウェアあるいはクラウドといったITプロバイダーに注目が集まっています」と、EU域内の銀行で業務リスク管理を担当する人物は述べています。

欧州の3つの金融監督当局(ESAs)は、11月中旬にDoraに基づき19の重要第三者プロバイダーを指定しました。 リストにはクラウドプロバイダー、技術コンサルタント、ソフトウェアベンダーが混在しており、アクセンチュア、アマゾン、ブルームバーグ、キャップジェミニ、コルト

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