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ドラの期限が迫る中、銀行はベンダーとの契約に頭を悩ます

EUの新しいデジタル・レジリエンス・ルールに準拠するため、数千のベンダーとの契約の見直しが必要

Lots of contracts
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銀行は、来年1月に施行される欧州連合(EU)のデジタル・オペレーショナル・レジリエンス法(Digital Operational Resilience Act:Dora)に対応するため、何千ものテクノロジー・ベンダーとの契約の再交渉を急いでいます。

ドラは、金融機関に対し、第三者サービス・プロバイダーの重要性を特定・評価し、リスクを管理するための適切な契約条項を設けることを求めています。

ある欧州の大手銀行のオペレーショナル・リスク担当責任者によると、彼の金融機関には、コンプライアンス上評価が必要となるサービス・プロバイダーが1,000社以上あるとのこと。「是正しようと思えば、かなりの数の契約になります。

最終的な詳細が決まらなければ、企業はコンプライアンスを実施することができません。資本市場テクノロジー・ベンダーのトップ

業界筋によれば、契約の修正と再作成が必要な規模であるため

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